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2025.08.19 エステ業界情報

エステサロンの開業時は保健所に届け出る?必要なケース・届出の流れ

エステサロンの開業時は保健所に届け出る?必要なケース・届出の流れ

エステサロンを開業したいと考えたとき、「保健所に届出は必要なのだろうか?」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。エステサロンの開業にあたっては必ずしも保健所への届出が必要となるわけではありません。 ただし、提供する施術内容によっては例外があり、事前に把握しておくことが大切です。本記事では、エステサロン開業と保健所届出の関係について、必要なケースや手続きの流れをわかりやすく解説します。

 

 

1. エステサロン開業時における保健所への届出は必須ではありません

結論から言えば、エステサロンを開業する際、保健所への届出は基本的に不要です。

エステサロンは医療法第1条の2第2項に定める「医療提供施設」に該当しません。そのため、一般的なフェイシャルケアや痩身、リラクゼーションメニューを提供するだけであれば、保健所への届出や許可は必要ありません。

ただし、施術内容が医療行為にあたる場合や、理容師法・美容師法で規定された行為を含む場合は例外です。その際には届出や許可が求められます。

つまり、エステサロンの運営は原則として自由ですが、提供するメニューによっては規制を受けるケースがある点に注意が必要です。

 

2. エステサロン開業時に保健所への届出が必要となるケース

ここからは、エステサロンを開業する際に例外的に保健所への届出が必要となるケースを具体的に解説します。

 

2-1. 国家資格が必要な施術を行う場合

あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師などの国家資格が必要な施術を提供する場合は、保健所への届出が必要となります。これらは医療類似行為として扱われるため、開業にあたって保健所の指導を受けることになります。

例えば「鍼を使った美容鍼」「治療目的のマッサージ」などは、資格を持たない人が提供すると違法となります。もし国家資格を保有しているスタッフが施術を担当する場合は、保健所への届出を行うことで適法に運営することができます。

 

2-2. 首から上の部分に刃をあてる施術を行う場合

注意が必要なのは「首から上に刃をあてる施術」です。具体的にはシェービング(顔そり)が該当します。理容師法により、首から上の毛を剃る行為は理容師免許を持つ人だけが行えます。そのため、ブライダルシェービングなどをメニューに加える場合は、理容師資格者が施術を担当し、さらに保健所への届出も必要です

一方、電気シェーバーを使った簡易的な産毛処理であれば違法にはなりません。ただし、判断が微妙なケースもあるため、迷った場合は必ず保健所へ確認しましょう。

 

3. 【3STEP】エステサロン開業時における保健所への届出の流れ

保健所への届出が必要な場合の、実際に保健所への届出が必要となる場合の手順を3つのステップで解説します。

 

STEP1:店舗が決まり次第、管轄の保健所に相談する

まずは、出店を予定しているエリアを管轄する保健所に相談しましょう。施術内容によって届出が必要かどうかは異なります。店舗の所在地が決まった段階で、内装図面や施術メニューを伝え、事前に確認を取っておくことが重要です。

また、この時点で設備要件や衛生管理の基準について指導を受けることもできます。後から「この設備では許可が出ない」となると大きな損失につながるため、早めの相談が必要です。

 

STEP2:必要書類を準備して保健所に提出する

保健所から届出が必要と判断された場合、必要書類を準備して提出します。主な書類は以下の通りです。

  • 開設届出書
  • 施術所の平面図
  • 施術スタッフの資格証明書
  • 設備関連の書類(給排水・消毒設備など)

これらは地域ごとに異なる場合があるため、必ず事前確認が必要です。不備があると受理されず、開業が遅れる可能性があります。

 

STEP3:店舗の検査を受ける

書類が受理されると、保健所による現地検査が行われます。検査内容は、施術スペースの衛生状態・消毒設備・換気設備などです。基準を満たせば営業開始の許可を得られます。

事前にチェックリストで準備しておけばスムーズです。不合格となった場合は改善点を指摘され、再度改善してから再検査を受ける必要があります。

 

4. 保健所への届出以外に必要となる届出

エステサロン開業の際には、保健所への届出以外に「税務署への開業届」も重要です。

開業届とは、個人事業を開始したことを税務署に知らせる書類です。提出しなくても罰則はありませんが、出さないと白色申告となり、節税効果の高い青色申告が利用できません。

青色申告を選ぶ場合、「青色申告承認申請書」を開業から2か月以内に提出する必要があります。青色申告を行うと、最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越すことも可能です。

さらに、融資を受ける際にも開業届が求められるケースがあります。そのため、義務ではなくても提出しておく方が将来的に有利です。

 

まとめ

エステサロンを開業する際、基本的に保健所への届出は不要ですが、国家資格が必要な施術や首から上に刃物を使う施術は例外的に届出が必要です。

必要な場合は、店舗決定後すぐに保健所に相談→書類準備→現地検査という流れで進めましょう。

また、税務署への開業届・青色申告承認申請書の提出も忘れないようにしてください。リツビでは、サロン開業や運営に関するサポートを幅広く行っています。エステサロン開業に関して不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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