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2020.04.03 サロンサポート

新型コロナウイルスに関連する助成金の情報(4/3現在)

新型コロナウイルスに関連する助成金の情報

新型コロナウイルスにより、営業活動に支障を来たしておられるサロン様が
多くいらっしゃるかと存じます。

そんな皆様が活用可能な助成金について、ご案内させていただきます。
助成金とは国や地方公共団体が事業者に対して、原則返済不要なお金が支給される制度です。

法人ではない、雇用保険に入っていらっしゃらないサロン様も適用される制度となっていますので、一度貴サロンの顧問税理士・社労士にご相談ください。

※以下の内容は2020年4月1日現在のものとなります



1. 雇用調整助成金

休業手当の最大9割が助成されます。

新型コロナウイルスの感染拡大により、休業せざるをえないエステティックサロンも多くいらっしゃるかと存じます。従業員の雇用を守るため、政府は特別措置として「雇用調整助成金」の助成率を引上げ、条件を緩和しました。

『厚生労働省HPより』

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について

https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf  [ 厚生労働省HPより ]

◆緊急対応期間
 2020年4月1日~6月30日
◆申請  最寄りのハローワークに申請 (サロンの社労士・税理士にご相談ください)
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
2. 小学校の臨時休業に伴う助成金

対象労働者一人につき、対象労働者の日額換算賃金額が支給されます。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)

臨時休校や感染の恐れがある子供の世話が必要となったスタッフに有給休暇を取得させた事業主に対する助成金です。
厚労省は小学校などの臨時休校に伴い仕事を休んでいる保護者への支援金、雇用している事業主への助成金について、3月末までの対象期間を6月末まで延長する事を発表しました。
 
『厚生労働省HPより』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
◆申請期間 ~2020年6月30日
◆申請 事業所単位ではなく法人ごとの申請
◆問い合わせ先 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999

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