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2021.05.28 お知らせ

エステティックサロン関係者様へ:5/28発表 緊急事態措置等について

特定非営利活動法人日本エステティック機構より、経済産業省および東京都等からの2021年5月28日付、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願いについて周知依頼がありましたので、皆様へ共有させていただきます。

下記内容および添付の資料をご確認願います。


 

各位

このたび、政府・経産省より以下のとおり緊急事態宣言発出地域、まん延防止等重点宣言地域の期間の変更の発表ございました。

またこれに伴い東京都より新たに「東京都における緊急事態措置等について」が発表されております。

〇緊急事態宣言を実施すべき区域・期間

■6月20日まで
東京都、京都府、大阪府、兵庫県 
愛知県、福岡県          
北海道、岡山県、広島県       
沖縄県                                

 

〇まん延防止等重点措置実施すべき区域・期間

■6月20日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県              

■6月13日まで
群馬県、石川県、熊本県 


政府発表の文書においては、「緊急事態宣言」の対象となる自治体において、大規模店舗などへの土日の休業要請及び20時以降の営業時間の短縮の要請、飲食店での酒類の提供の自粛などが要請されており、またエステティックサロン等においては引き続き「入場の整理」「20時以降の営業時間短縮」が要請されております。

 

また、東京都は、5月31日までは1000㎡以下のエステティックサロンにおいては「休業の協力依頼」となっておりましたが、6月1日以降は、上記と同様、「入場の整理」「20時以降の営業時間短縮」の要請となっております。

詳しくは、「5月28日付 東京都における緊急事態措置等について」をご高覧いただきたく存じます。「緊急事態宣言」に指定された自治体及び「まん延防止等重点措置」区域で営業される事業者の皆様には、添付の政府からの要請文等をご高覧いただき合わせて各地方自治体からの要請にご協力をいただいた上で、引き続き、当機構及び日本エステティック振興協議会が発表している以下の「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守していただき営業をお願いいたします。

http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2020/12/ver4031-7af4.html

またそれ以外の地域で営業される事業者の皆様にも、しばらくの間は緩みなく上記ガイドラインを遵守いただきますことをお願い申し上げます。事業者各位におかれまして以下ご高覧いただきますと同時にご活用いただきたくお願い申し上げます。


以上よろしくお願いいたします

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